専任の宅地建物取引士の退任手続きについて~後任の取引士がいない場合どうしましょ~
忘備録です。
専任の宅地建物取引士として働いている方、いざってときに覚えておくと役立つ・・・かもしれません。
雇っている側の方からしたら、いらない記事かと思います。余計な事かいてスミマセンって感じです笑。
不動産業者に「専任の宅地建物取引士」として登録されている場合は、自分が退職した後に勤めていた会社から県知事もしくは国土交通大臣に宛て「専任の取引士退任届(変更届)」を提出してもらわないといけません。
これ、しといてもらわないと、次また宅建取引士として仕事するときに支障がでます。
あれ、君他のところに登録されてるよ?てな感じで。
そこでまたごちゃごちゃするの嫌でしょ。
きちんとした企業さんならば、そこんとこちゃんとしてくれるだろうから任せていいと思うけど、時たますごいテキトウな経営者とか、仕事量多すぎて手が回らないところとか、いわゆるブラックなところは届け出してくれなかったりするんですよ。届け出すの忘れていたりね。後任が見つからないから辞めさせ渋ったり。(今回ネットで検索していたら、そういう事例をよく目にしたので)
だから、やめるとき揉めそうだったり実際揉めてやめたりするときは、退職届と一緒に自身で「専任の取引士退任」の届け出を準備して、できることなら自分で県庁の土木建築科に提出しに行きましょう。(国土交通大臣免許も知事免許も変更届の提出先は県の土木建築科でおk)
尚、後任が決まっていなくても、退任できます。所属している不動産会社は困るとは思いますが。退任後2週間以内に頑張って雇ってくださいね。というお話になるだけです。もし「後任が決まっていないと退所できないんだよ」とか言われている方がいたらそれは嘘です。そんなこと言って脅してひきとめるような会社だったら早目に正式な手続き踏んで離脱しましょう。
今回は「後任の取引士がいない場合の専任の取引士の退任」についての手続きの忘備録になるので、後任さんがいる場合は提出書類増えます。(専任の取引士の就任も兼ねることになるので)。後任さんがいる円満退所の場合は当記事最下部に掲載の一覧表の中の「専任の取引士就任」の際に必要な書類も必要となるのでご注意ください。
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準備するものは
①登記事項変更届書 の1枚目と4枚目
②専任の取引士設置証明書
この二つ、全部で3枚です。※下に書類ダウンロードできる官公庁リンク貼っています
この3枚に必要事項を記入し、会社の印鑑押してもらって(①の1枚目と②、それぞれ1か所)、
3枚を2枚ずつコピー。
原本3枚1組をホチキスで綴じ、複写も3枚1組で綴じたものを2部準備
計3部を都道府県の土木建築科に提出、です。
(原本1部と複写1部は県国が保管、残り複写1部は提出企業保管とのことです)
で、記載の仕方ですが、後任の取引士が決まっていない場合は、①の登記事項変更届書4枚目の後任(変更後の部分)は空欄のままでいいです。変更前の部分に自分の情報(やめる人の情報)書いてくださいね。
また、もし、自分が退任したら、取引士が一人もいなくなるという場合は②の専任の取引士設置証明書の「専任の取引士の人数」の欄は0で提出となります
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上の******で区切ってある部分は私が実際に県庁の土木建築科に足を運び聞いたもの、地方整備局(国土交通大臣免許の窓口)に電話をして聞いた分です。
ネットの説明だと複写して提出するなんて記載なかったからわかりづらかった・・・
さてここで、私に対して後任の取引士決まってないのに退任するなんて勝手すぎる!と思われる方もいるかもしれませんが、私の場合は1年ほど前から言っていたのにも関わらずなかなか手続きしてもらえず困ったので自分で動きました。
退任後2週間以内に頑張って後任を見つけてもらうしかありません。
今このブログを参考にしようと思っていらっしゃる方はおそらく取引士若しくは不動産関係者でしょうから国土交通大臣免許と県知事免許の違いは分かっていると思いますが、提出する書類は一緒です。宛名がちょっと違うだけ。
提出先も一緒です。大臣免許の業者も「主な営業所(本店)の所在地の県の土木建築科」に提出でOKだそうです。(県経由で国に提出するんだって)
提出の際はできれば直接持参し不備がないか確認してもらうといいと思います。 今回私が問い合わせさせてもらった時は「郵送での提出も大丈夫ですよ」とのことでしたが、郵送で大丈夫かどうかは管轄の土木建築課に問い合わせてください。
以下にリンクを貼っておきますので参考になれば幸いです。
尚、令和2年6月現在の情報です。
★こちらから上記した「登記事項変更届書」と「専任の取引士設置証明書」の書類がダウンロードできます。必要事項を入力してプリントアウトできるようになっていますよ。
上のリンク先に下のような表が掲載されているのだけれど、赤で示しているところが該当する書類です。参考までに。
県知事免許の方も同じ様式で問題ないと思うけど、所属の都道府県庁のホームページから「宅地建物取引業 変更届」とかで検索かけたら様式ダウンロードできるかもしれません。
それでもいっこおまけに、宅建業で変更等々があった際必要になる書類の一覧、貼っておきます。
今回いろんなページを徘徊したなかで、この一覧表が一番わかりやすかった。
ごくわずかとは思いますが、後任がいなくて退任できない宅建取引士の皆様、頑張ってくださいね(;^ω^)。あなたが頑張って勉強して取得した免許なので他人が専有していいものではありません。だからといって義理を欠き勝手に奪い返すのもよくないかと思います。自分に不利にならないよう、キチンと手続きにのっとって事を進めてくださいね。
最後に、私はこういう事務の手続きを専門でしているものではないので、ご相談には応じられません。あくまで自身で体験したことの忘備録が同じ思いをして困っている方の役にたったらいいなーということで今回の記事を書きました。
間違っているところがあれご指摘ください。
以上、専任の取引士の退任時の変更届の手続き に関する忘備録でした。
その他宅建業の申請等について以下の本等もありますよ。参考まで~。
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